えむこの雑記帳 ~ときどきひとり言~

これは、脳出血後たくさんの後遺症が残ってしまった夫とえむこの何気ない日常生活を書き留めたものです。

知らないということは

今年も確定申告が始まっている。

夫が倒れた年、夫の事務所の申告は私が行った。儲けがたくさんあったわけではない夫は税理士さんなど依頼することもなく、倒れる前は自分で申告していた。だから、書類はきちんと整理されていたし、何年か分の控えもきちんとファイルしてあった。前年度のファイルを見ながら、兄に手伝ってもらいE-Taxで送った。

翌年、私は3月まで勤務し退職。その後は満額ではない公的年金だけ。だけど、確定申告の必要があったので同じくE-Taxで作成し、送った。

その時、夫はもう障害者手帳を交付されていた。だから、障害者控除も申告できたはず。だけど、夫は世帯主だったのでそんなことは思いもしなかったのだ。それでも、所得税だけは還付された。もしもその時、障害者控除を申請していれば、県市民税額も国民健康保険税額も随分違ったのだ。

実はその年、国民健康保険税額がそれ以前よりかなり高額でびっくりする額だった。市役所へ相談に行くと、担当者は「えむこさんの収入がこれだけありますから」と一言だった。仕方がないので、その時はなけなしのお金で支払った。

 

その年以降、私の収入は満額ではない公的年金だけなので確定申告の必要がない。だから、去年も平成24年分の申告をしなかった。

すると、また国民健康保険税額が思った以上の額だった。納付書をよく読むと「軽減・減免は、前年度の所得の申告が済んでいない世帯には適用できません」と書いてあった。

確定申告しようと思ったけれど、E-Taxでも必要ないと表示されたし。

役所に行き、そのことを言うと「確定申告は所得税の申告がいらないと言うことなので、市民税の方は申告が必要なんですよ」と。そして、市民税課の方で申告すると減額されることを教えてくれた。

平成23年分の時も市民税課で申告していれば、おそらく県市民税も国民健康保険税も減額されたのだろう。

所得税は公正手続きをすれば5年前までさかのぼることができる。だけど、県市民税も国民健康保険税ももうさかのぼれない。

税制改正の前にはネットで確定申告のことを調べると、やたらに「収入が〇〇円以下の人は確定申告の必要がありません」と出ていた気がする。だけど、今回調べているとそんな言葉が見当たらない。ひょっとしたら私みたいな人がたくさんいたのだろうか。確定申告をした人は県市民税の方と連動されるけれど、役所はどこも縦割りだから、他の人は洩れてしまうのかもしれない。

それにしても、知らないっていうことは大損だ。自分が無知だったから仕方がないと諦めたけれど。

今年は市役所から申告用紙が送付された。まだ記入してないけれど、大損しないように3月17日までには必ず申告しなくてはと思っている。