日本年金機構から「親展」と赤い判が押された分厚い封書が夫宛に届いた。
若い頃、何年間か厚生年金に加入していたので60歳から老齢厚生年金の定額部分を受給していた。けれど、障害が残ってからはどちらかを選択することになり、障害年金を選択したのだ。
夫は今年、誕生日を迎えると65歳。年金が満額支給される年だ。だから「厚生年金の方の手続きがあるのだろうか」と思いながら開封した。
すると、夫の年金ではなく、夫の父親の年金についてだった。
現在、年金記録はコンピューターで管理されているけれど、その基となった紙台帳の記録と一致しない事例が指摘されている。
父の記録も照合したところ、厚生年金記録に誤りがあったというのだ。
そして、本人も妻である夫の母も亡くなっているので夫に請求権利が移るそうだ。
父の年金額に誤りがあったと言うことは、父が亡くなってから遺族年金を選択していた母の年金額も誤りになる。
父親の記録を訂正し、年金額の再計算をするためには書類が必要とのことで、その書類が2通づつ、同封してあった。
夫の父親は亡くなって、今年の秋でもう28年になる。母は3年だ。
誤りに気付くまでに何と長い年月がかかったのだろう。
その上、分かりにくくてややこしい。
誤りが見つかった時点で、再計算を申し出なくても、再計算すればいいと思う。
そして「〇〇円少なかったので振り込みます」と知らせればいいだけのこと。
それが、仮計算。
しかも実際の年金額は異なる場合があるとか、実際の年金額は同封してある書類を受け付け後、再計算した上で知らせるとか、過去に遡っ年金額を計算した結果、増額分と減額分の両方が発生した場合には、増額分から減額分を差し引いたの頃の額を支払うとか、そんな説明書きまであるのだ。
何で、全て計算してからにしないのか不思議でならない。
それより何より、本来は両親が受給するはずだった年金だ。
時効特例給付が支給されることは、されないよりはいいに決まっている。
だけど、決して楽な生活ではなかった両親が正当な時期に一円でも多く受給できていたらと、今更だけど思ってしまう。
ま、書類を見ただけでは、提出したらほんとに支給されるのか、その額はどれほどなのか、よく分からない。
だけど、もしも支給されたとしたら、先ずはお墓参りに行こう。
そして、お金は両親からのプレゼントだと思ってありがたく受け取っておこう。